【広島市・不動産査定】中古住宅相続の節税対策と税金について

広島市で不動産査定の依頼先をお探しならダイイチ建築事務所へご相談ください。不動産は現金より相続対策に役立ちます。ここでは、中古住宅の節税対策について、また、相続した不動産を売却した際にかかる税金についてご紹介します。

中古住宅の相続は節税になる?

中古住宅を相続すると節税できます。では、なぜ節税対策になるのでしょうか。

不動産は一般的に現金よりも評価額が低くなるため、現金で相続するよりも節税が可能です。

不動産では、実際に売買された価格とは異なる基準で相続税が算出されます。土地の評価基準は、国税庁が決める路線価です。評価額の目安は時価の70~80%程度となり、土地を購入するときに支払った金額よりも、20~30%ほど低くなると考えられます。

建物の評価額は、固定資産税評価額が使われることが一般的です。建物は土地よりも評価額が低くなる傾向にあり、購入した価格のおおよそ半分程度になることが予想できます。ちなみに現金の評価額は金額そのままとなりますので、例えば相続額が5千万円なら、評価額も5千万円となります。

すべての不動産に当てはまるわけではないものの、マンションやアパートなどの第三者への賃貸物件の場合、評価額はさらに30%ほど下がります。資産を多く持つ方が節税対策で賃貸用の物件を購入するのは、居住用の物件や空き家などと比べると、大幅に評価額が下がるためです。

不動産の相続税は、算出された評価額に対して課税されます。適用できる特例や控除があれば、課税額はさらに下がります。現金と比べて不動産のほうが特例や控除が多いという点でも、不動産は節税対策に効果的だといえるでしょう。

相続した物件を売却するときの税金について

相続した不動産を売却すると、様々な税金が課せられます。

相続税のほかにどのような税金がかかるのか、5種類の税金について解説します。

不動産を相続した際には名義変更が必要となり、登録免許税は名義変更である相続登記にかかる税金です。登録免許税の税額は、不動産価額の0.4%と決められています。不動産価額とは、各市区町村役場が管理する固定資産税台帳に登録されている価格です。

経済取引の際に使用される文書にかかる税金です。不動産売買では売買契約書がここでいう文書であり、課税対象となります。税額は売買する不動産の価格によって、2千~10万円の範囲で決まります。

不動産を売却した際に利益が出た場合、利益である譲渡所得に対してかかる税金が譲渡所得税です。税率は不動産を所有していた期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は譲渡所得の30%、5年以上だと15%です。売却で利益が出なかった場合には、譲渡所得税の課税はありません。

相続不動産の売却後には住民税がかかります。住民税の税率も譲渡所得税と同じように、不動産を所有していた期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合の税率は9%、5年以上所有している場合は5%です。

東日本大震災による復興に必要な財源確保のための税金で、令和19年までの期間限定で課税されます。税率は所得税の税率によって異なり、所得税の税率に2.1%がプラスされます。

上記が相続した不動産を売却する際にかかる代表的な税金で、相続人全員が支払わなければなりません。登録免許税と印紙税は手続きの都合上、代表者が立て替えて支払います。売却した代金を現金で分割する場合には、登録免許税と印紙税を相殺します。住民税と復興特別所得税、譲渡所得税は売却の際ではなく、翌年の確定申告時、相続人それぞれが個別に納めます。

節税対策のご相談もお任せ!広島市の不動産売却・査定の依頼はダイイチ建築事務所へ

相続した不動産を売却する際は、登録免許税や印紙税、譲渡所得税など様々な税金が発生します。節税対策というと、資産家など一部の人だけのことと思われるかもしれませんが、一般的な相続でも節税は可能です。

中古住宅などの不動産を相続する際には、税金についてしっかりと調べて相続時の出費を抑えてください。少しでも有利になるよう、ご自身で調べるだけでなく、税金の知識を持つ不動産会社に相談することをおすすめします。

ダイイチ建築事務所では、広島市を中心に中古住宅・土地などの売却・査定のほか、税金に関するご相談も承っております。広島市で相続不動産の売却や税金対策をお考えの方は、ぜひダイイチ建築事務所へご相談ください。

広島市で不動産売却のご相談ならお任せ!不動産売却・買取、査定までの流れ

ダイイチ建築事務所では、広島市西区・中区周辺の一戸建て、マンション、土地、不動産売却・買取、査定を独自のプロセスでサポートいたします。

まず始めに、お客様の不動産売却についての理由をお伺いします。
ご自身の資産内容について、他人に詳しくお話される方はあまりいらっしゃいませんが、ダイイチ建築事務所はお客様ひとりひとりの状況に応じた最適な手段をご提案することを信条としておりますので、是非この段階でなるべく詳しくお話をお聞かせください。
また、この段階で不動産売却にまつわる法律や税金のこと、具体的な手順についてもご説明いたします。

売却物件をプロが調査させていただき、査定報告書をご提出します。
実際いくらで不動産を売却できるのか、これは不動産売却をお考えのお客様にとって最大の関心事です。
ダイイチ建築事務所では売却希望物件をあらゆる角度からチェックするとともに、最新の価格動向をベースに適正価格を無料でご提示いたします。

不動産会社に依頼する契約の種類は3つあります。
不動産売却のご相談・価格査定を経て、お客様が不動産売却をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の不動産売却に向けて手続きを進めます。
まず、ダイイチ建築事務所と媒介契約を結んでいただきます。媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。

各種広告媒体を最大限に利用した売却活動を行ないます。
ご契約いただいた媒介契約の内容にのっとり、物件の売却活動を行ないます。ダイイチ建築事務所では、物件それぞれの特徴に応じて広告を展開します。
広告手段は不動産情報雑誌・ホームページへの掲載、広告チラシなど多岐に渡りますが、物件の特徴を把握し、実際に購入されるお客様を想定したうえで、不動産売却活動を行なうことが、的確で迅速な手段と考えております。

売買契約書の内容を理解した上で契約いたします。
不動産購入を希望されるお客様が見つかり、売却条件、引渡しの時期などについて合意に達した時点で、不動産売買契約のお手続きを進めます。
ダイイチ建築事務所は売主様、買主様双方の間に立って連絡や調整を行い、買主様への重要事項説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを法律に基づいて処理を進めます。
契約が締結された時点で、売主様・買主様双方の権利・義務が確定し、以降その権利・義務を遂行する準備に移ります。

残代金の受領と同時に物件の引渡しを行い、売買契約は全て完了!ダイイチ建築事務所が売主様、買主様との間に立ってお引渡し日を設定し、お引渡しのお手続きを行ないます。
主なお手続きとしては、抵当権の抹消登記手続き(司法書士代行)、残代金(物件の売買価格から手付金を引いた残りの代金)受取、固定資産税の精算、仲介手数料の支払い、登記費用の支払い、鍵のお引渡しなどがあり、これらが完了するとお引渡しとなります。

不動産売却・不動産買取のお役立ちコラム

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